2018-05-02 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
今御指摘ございましたように、EUの諸国におきましては、産業別の労働協約によりまして、企業横断的に賃金水準が決定をされ、同一の賃金等級表が雇用形態を問わず適用されている傾向がございます。 一方、我が国では、労働者の雇用管理を企業単位で行う慣行があり、各社の戦略に応じ、能力や経験など、さまざまな要素を考慮して、労働者の待遇が決定をされてきております。
今御指摘ございましたように、EUの諸国におきましては、産業別の労働協約によりまして、企業横断的に賃金水準が決定をされ、同一の賃金等級表が雇用形態を問わず適用されている傾向がございます。 一方、我が国では、労働者の雇用管理を企業単位で行う慣行があり、各社の戦略に応じ、能力や経験など、さまざまな要素を考慮して、労働者の待遇が決定をされてきております。
現在、賃金等級でいきますと一等級に所属しておられる方が、非常に受給者の数としては割合が高いわけでございます。それからもう一つの山が、大体十六等級から二十等級ぐらいの間でございます。それからもう一つ、三十六等級は当然のことながら一番多い、こういうような形、賃金日類別に区分をいたしますとそういうような実態になっております。
そういった同じような考え方で賃金分布の中の第一・四分位と第三・四分位をとりまして、千五百円、三千円、六千円、それから上、こういう形でこの賃金等級の区分を決定いたしたわけでございます。
要するに賃金等級は千五百円が最低で、それが千八百円になった。それがさらに二〇%上がりますと二千百六十円になる。その限りにおいてはその等級が適用されるということでございます。
雇用調整手当の日額は、その者の賃金等級に応じ、賃金額のおおむね六割を目安として定めることとしております。 その四は、港湾荷役に就労できなかった登録日雇い港湾労働者に対して行なう訓練であります。この訓練は、公共職業安定所長が訓練を受けることを指示した登録日雇い港湾労働者に対して、港湾荷役に従事するために必要な知識及び技能を習得させるために、雇用促進事業団が実施するものであります。
雇用調整手当の日額は、その者の賃金等級に応じ、賃金額のおおむね六割を目安として定めることとしております。 その四は、港湾荷役に就労できなかった登録日雇い港湾労働者に対して行なう訓練であります。この訓練は、公共職業安定所長が訓練を受けることを指示した登録日雇い港湾労働者に対して、港湾荷役に従事するために必要な知識及び技能を習得させるために、雇用促進事業団が実施するものであります。
雇用調整手当の日額は、その者の賃金等級に応じ賃金額のおおむね六割を目安として定めることとしております。 その四は、港湾荷役に就労できなかった登録日雇い港湾労働者に対して行なう訓練であります。 この訓練は、公共職業安定所長が訓練を受けることを指示した登録日雇い港湾労働者に対して、港湾荷役に従算するために必要な知識及び技能を習得させるために、雇用促進事業団が実施するものであります。
即ち「失業保險金の日額は、被保險者の賃金日額に百分の六十を乗じて得た額を基準とし、労働大臣が中央職業安定審議会の意見を聞いて定める失業保險金額表における被保險者の賃金日額の属する賃金等級に應じて定められた金額とする。但し、三百円を超えてはならない。」と規定いたしたのでございます。
そこで今回これを改めまして、第十七條の三にありますように「労働大臣は、労働省において作成する毎月勤労統計における工場労働者の平均給與額が、失業保險金額表の制定又は改正の基礎となつたその統計における当該平均給與額の百分の百二十を超え、又は百分の八十を下るに至つたと認めるときは、失業保險金額表を改正し、その平均給與額の上昇又は低下した比率に應じて、その賃金等級に属する賃金日額及び失業保險金の日額(第十七條但書
五行目の「上昇した比率に應じて、賃金等級」とあるところへ「前項の」を入れます。「前項の賃金等級」といたします。失業保險法案の訂正はそれだけであります。 次に失業手当法案では、二項の第五條の二行目「その月及びその月前」とあるのを「その月及びその以前」と直します。「月前」は「以前」の間違であります。三頁の終りから四行目の「又はその賃金の額が十円(十円未満のものを含む。」
「被保險者に支拂われた賃金の額に保險料を乗じて得た金額を基準として労働大臣の定めた保險料額表に示す賃金等級別の定額とする。但し、保險料算定の基礎となる賃金の最高額は、一月につき、五千百円を超えてはならない。」これは一項であります。第二項として「第十七條第五項及び第六項の規定は、前項の最高額の変更について、これを準用する。」
一賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出來高拂制その他の請負制によつて定められた場合においては、前項の期間に支拂われた賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の七十二賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額を前号の金額との合算額」 三項、失業保險金は、労働大臣の定める失業保險金額表における賃金等級
失業保險金の額は、第一項及び第二項の規定によつて算定した賃金の額が、四十圓以上八十圓未滿の賃金等級に属する場合には、その賃金の額の百分の六十に相當する額、その賃金の額が八十圓以上百七十圓以下の賃金等級に属する場合には、百七十圓について百分の四十を最低の率として逓減した率によつて算定した額、又はその賃金の額が十圓(十圓未滿のものを含む。)